居住用建物の賃借権の内縁者等の承継
居住用建物の賃借権の内縁者等の承継とは、
借家人が相続人なくして死亡した場合に、その者と事実上の夫婦または養親子として居住していた者は、死亡した者の借家権を承継できる。(借地借家法36条)
それらの者が相続人なしに死亡したことを知った後1ヶ月以内に賃貸人に反対の意思を表示したときは 承継しない。
なお、当事者間において、借家権を承継しない旨の特約は有効。(37条)
それらの者が相続人なしに死亡したことを知った後1ヶ月以内に賃貸人に反対の意思を表示したときは 承継しない。
なお、当事者間において、借家権を承継しない旨の特約は有効。(37条)
[ 宅建用語あ行 ]