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売主の瑕疵担保責任(570条)

売主の瑕疵担保責任(570条)とは、

売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りではない。


注) 契約の解除は、隠れた瑕疵があるために契約をした目的を達することができない場合に限り認めれれる>


判例

・建物とその敷地の賃貸借が売買の目的とされた場合に、敷地の賃貸人が修繕義務を負担すべき欠陥があってとしても、売買の目的物に隠れた瑕疵があったとすることはできない。(最判平3・4・2)


・瑕疵担保による損害賠償請求権も民法167条1項にいう ”債権” に当たるから、消滅時効の規定の適用があり、その消滅時効は、買主が売買の目的物の引き渡しを受けたときから進行する(最判平13・11・27)